身体障害者が運転免許証を取得するためには、基本的には健常者と違いはありませんが、身体障害者の方は教習所に入所する前に、各部道府県警察の
運転免許試験場や
運転免許センター等にある
運転適性検査室(適性相談室窓口)の身体障害者に関する相談、審査業務を行っている係で、事前にご相談していただくことになります。
※道路交通法第88条に規定する欠格事項に該当するが否かの適性検査を行います。
※適格の場合でも身体障害者は安全な車両運行が行える範囲の免許種別、車両、補装具の仕様など、条件が付されることが多い。
ここで職員からアドバイスを受け、改造車を持ち込んで練習し、試験を受けることもできます。
これまで運転免許取得を諦めていた方も受験できる可能性がありますので、まずお近くの運転免許センターにご相談ください。
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